アロマセラピーに関する法令について

③景表法

消費者庁が管轄し、公正取引委員会や都道府県とも連携しています。不当な景品類や表示による顧客の誘引を防止し、一般消費者が自主的かつ合理的にサービスを選択できるように定められた法律です。正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法」といいます。

第4条:景品類の制限及び禁止
第5条:不当な表示の禁止

通販のネット広告での広告表現において、より頭を悩まされるのは第5条ではないでしょうか。第5条では、商品・サービスの品質や内容、価格等を実際より著しく優良であるように表現すること(不当表示)を禁止しており、下記の3種に分類されます。

①優良誤認表示商品・サービスの品質、規格その他のないようについての不当表示
②有利誤認表示商品・サービスの価格、その他の取引条件についての不当表示
③その他誤認されるおそれのある表示一般消費者に誤認されるおそれがあるとして内閣総理大臣が指定する不当表示

景表法は薬機法のように特定の対象商材はなく、事業者が提供するあらゆる表示に適用されます。

【NG例】
① 優良誤認表示
→原材料・原産国をそれと異なるにも関わらず誤認させるような表示や、商品を使用するだけで著しい〇〇効果が得られるような表示は、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料がない、または裏付けが認められない場合はNG

② 有利誤認表示
→実際には定めていないにも関わらず、期限までに申し込むと割引を受けられるような表示や、「通常販売価格」と称する比較対照価格は実績のない価格の場合はNG

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