アロマセラピーに関する法令について

アロマセラピー実務に関する法律

アロマセラピーのマッサージを仕事とする場合に、特に気をつけなければならないのは医業でも医業類似行為でもないということです。(資格を持っている方以外の場合)

アロマセラピーで治癒行為をしたり、診断行為及びそれらと誤解を招くような言動、表示、広告をすることは、お客様に重大な不利益を与えることになりかねませんし、厳しい罰則規定が定められています。

講師

次の注意点に違反しないように厳重に注意しましょう!

①医師法(非医師の医業行為の禁止)・医療法

医師でないものが医業をすることは禁止されています。

※医師法第17条に規定する「医業」とは,当該行為を行うに当たり,医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし,又は危害を及ぼすおそれのある行為(「医行為」)を,反復継続する意思をもって行うことであると解している。(厚生労働省)

お客様の体調を聞いてそれを治癒する目的で精油を販売したり、施術行為をすることがないように厳重に注意しましょう。

【NG例】

・「それはアレルギー性皮膚炎ですね」

・「その関節痛を取ることができますよ」

・「原因は○○ですね。その頭痛を治すことができます」

・血圧を測ったり、症状・状態等の診断を下す行為

・有資格者ではないのに「アロマサロン治療院」という名称で開業する

【医師法根拠条文】一部編集

第17条 【非医師の医業禁止】

医師でなければ、医業をしてはならない。

第18条【非医師の医師名称使用禁止】

医師でなければ、医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

第31条【罰則】

1.次の各号のいずれかに該当する者は,3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。

一 第17条の規定に違反した者。

二 虚偽又は不正の事実に基づいて医師免許を受けた者

2.前項第一号の罪を犯した者が、医師又はこれに類似した名称を用いたものであるときは、これを3年以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。

【医療法 第1章 総則】一部抜粋

第1条の2【医療の理念、医療提供施設】

1.医療は、生命の尊重と個人の尊厳の保持を旨とし、医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手と医療を受ける者との信頼関係に基づき、及び医療を受ける者の心身の状況に応じて行われるとともに、その内容は、単に治療のみならず、疾病の予防のための措置及びリハビリテーションを含む良質かつ適切なものでなければならない。

2.医療は、国民自らの健康の保持増進のための努力を基礎として、医療を受ける者の意向を十分に尊重し、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、調剤を実施する薬局その他の医療を提供する施設(以下「医療提供施設」という。)、医療を受ける者の居宅等(居宅その他厚生労働省令で定める場所をいう。以下同じ。)において、医療提供施設の機能に応じ効率的に、かつ、福祉サービスその他の関連するサービスとの有機的な連携を図りつつ提供されなければならない。

第3条

1.疾病の治療(助産を含む。)をなす場所であつて、病院又は診療所でないものは、これに病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、医院その他病院又は診療所に紛らわしい名称を附けてはならない。

2.診療所は、これに病院、病院分院、産院その他病院に紛らわしい名称を附けてはならない。

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