アロマセラピーに関する法令について

②法律で一部許された医業行為―医業類似行為について

医業類似行為とは、疾病治療を目的として実施される医業に類似した診察・施術行為のことです。医業類似行為は鍼灸指圧師法や柔道整復師法など別途法律が制定されており、医師法とは根拠法が異なります。

※ここでいう「医業」は、医師の医学的な判断・技術でなければ人体に危害を与える行為を指します。

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師の資格は文部省が認定した学校や厚生労働省が認定した養成施設において生理学や解剖学などの必要な知識・技能を修得したあと試験を受けて資格免許を取得した者です。

サロンを開業する上での注意点

アロマセラピーマッサージという表現を掲げてサロンを開業する場合は、『マッサージ』ができる者はあん摩マッサージ指圧師の有資格者のみです。これに違反した者は、医業類似行為違反として30万円以下の罰金に処されます。

講座では、アロマセラピーのサロンやスクールを運営する際に注意すべき点を踏まえ、有資格者ではない場合の実際の運営の仕方を例を見ながら説明していきます。しっかりと正しい知識を身につけて、気持ちよくアロマセラピーサロンやアロマセラピースクールを運営していきましょう。

アロマセラピーのサロンを開業するには色々な法令に抵触していないか、注意しなくてはならないことが多くありますが、日本産精油のアドバイザーを育成する資格が取れる『yuica認定日本産精油インタープリター講座』は起業しやすい講座=「セラピストになりたいを叶える資格」として、雑誌:セラピスト(BABジャパン出版局)にも紹介されていて、開業しやすい講座となっています。

なりたいを叶えましょう!

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